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2003/02 原告の上告は却下

2002/12/12 の東京高裁の判決(自治会の勝訴)に対し、原告から不服の申し立 てが最高裁に提出されましたが、これは申し立てが却下され、この件の自治会の勝訴が 確定しました。

2003/02/04 自治会元役員個人を相手とする提訴が起こされる

横浜地方裁判所での判決を 3/17 に控えている状況にもかかわらず、会員T氏 が、自治会元役員2名を相手取り、民事訴訟を起こしました。その内容は、元 役員が、原告が常任委員を辞めるよう脅迫したというもので、全く事実無根の 言いがかりです。

法律の素人である筆者の感想を言わせていただくとすると、訴状で「脅 迫」と言っているのになぜ民事訴訟なのでしょう。「脅迫」であれば、刑事事 件にとして告訴するほうが効果的なのではないでしょうかね? そうしないの は単なる嫌がらせだからとしか思えません。 今回は、個人相手の訴訟ですので、名誉毀損なり反訴するな りの形をとるのが良いのではないかと思われます。


訴状内容:(平成15年2月4日付)
第1 請求の趣旨
  1. 被告は原告に対し脅迫行為を謝罪し、謝罪文を提出せよ。
  2. 被告は原告に対し慰謝料金100万円を支払え。
  3. 訴訟費用は被告の負担とする。

第2 請求の原因
  1. 被告は原告に対し平成13年2月17日、決定済みのメゾンふじの
     き台自治会の常任委員を辞めよと脅迫した。
  2. 被告は原告に対し、平成13年2月17日以降も執ように脅迫した。
証拠方法:
  1. 追って、準備書面の提出
  2. 証人、本人尋問

2003/01/17 横浜地裁「定期総会決議取消等 請求事件」 の第 5 回公判 (結審)

1/17 の横浜地裁にて「定期総会決議取消等 請求事件」の口頭弁論が開かれま した。原告からは新たな(そして意味の無い)準備書面(5)が提出され、結審にい たりました。判決は 3/17 13:10 に行われる予定です。

審議内容:
裁判官:原告はこの準備書面(5)をもって主張するわけですね。そして、甲第11
号証を受理。
裁判官:これで結審してよろしいですかね。
原告:はい
被告:はい
裁判官:それで、判決ですが、3月17日1時10分。それで判決はもう送りますか
ら。ここに来て出てなくても、ぜんぜん法律的には影響ありませんので。

原告側準備書面(5) 青字は当自治会によるコメント
  1. 被告は、公団の賃貸住宅(1号棟〜9号棟)456戸と分譲住宅(10号棟〜 15号棟)170戸の合計626戸で構成されている。 賃貸住宅は入、退居が激しく分譲住宅とは性質が異なるから問題も 多い。(甲第2号証) -->入居退居が多いと、 具体的に何が問題なのでしょう。そして、それが本件と何の関係があるので しょうか。
  2. 原告が平成13年2月17日(土)午前に、第13期常任委員として原告 名を提出したところ、同日、午後に○○会長、○○副会長と○○事 務局長が原告宅へ押しかけて、長時間にわたり大声で悪口雑口、テー ブルをたたき第13期常任委員を辞任せよと脅迫した。同日は、時期 常任委員の届出締切日であった。 --> 原告宅を訪問し、事情を尋ねたのは事実ですが、脅迫したなどという ことは事実無根です。
  3. 第13期総会の決議事項は第1号ないし第5号議案のみで、提出された 会員の委任状は、その5議案のみを承認するものである。(甲第 10,11号証) 総会は、約600名が各自出席するもので、各ブロックから代議員の出 席によるものではない。 したがって、総会の議決は出席者と提出された委任状によるもので ある。全会員の1割程度の出席者のみで議決された総会事項は無効で ある。 --> 原告は、自治会規約や委任状文面を読んでいないか、あるいは読んでいて も無理やり解釈を変えようとしています。規約によると、「総会の成立は 会員数の過半数の出席をもって成立する。これには委任状も含める。」ま た、委任状の文面は「総会での一切の審議を総会に一任します。」ですの で、委任状をあわせて過半数の出席があれば、あとは総会出席者だけで採 決して構わないのです。委任状は審議を委任しているのであって、不在者 投票ではないのですから。

2002/12/26 原告より東京高裁の判決に対し、不服の申し立て

12/12 の東京高裁の判決に対し、原告より不服の申し立てが起こされたようで す。申し立ての理由などはまだ提出されておらず、その申し立てが受理される かどうかはまだ未定です。

2002/12/12 東京高裁 控訴棄却で原判決通り自治会主張認められる

東京高裁の裁判は、横浜地裁での原審(平成13年(ワ)2637号/自治会勝訴)を 不服とする原告が控訴したことによっておきたものです。高裁での審理は、2 回目で判決が言い渡され、その内容は原判決を追随し、控訴を棄却し自治会勝 訴という当然の結果となりました。

以下にその概要をお知らせします。なお、「主文」及び「事実及び理由」は一 部割愛したものの判決文から引用したものです。

東京高裁の経緯と結果


事件番号:平成14年(ネ)第4062号/事件内容:「自治会常任会除名取消等請求控訴事件」(原審 横浜地裁 平成13年(ワ)2637号)
控訴人:T氏 (現自治会会員)
被控訴人(被告): メゾンふじのき台自治会
第1回公判 口答弁論終結日:2002年11月14日(木)
第2回公判 判決言い渡し: 2002年12月12日(木)

主文

  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

  1. 控訴の趣旨
    1. 原判決を取り消す。
    2. 被控訴人は、控訴人を12期常任委員会から除名したことを 取り消せ。
    3. 被控訴人は、控訴人に対し、10万円を支払え。
    4. 控訴費用は、第1,2審とも被控訴人の負担とする。
    5. 仮執行宣言
  2. 事案の概要(全部略)
  3. 当裁判所の判断(一部略)
    1. 当裁判所も、原判決通り控訴人の上記取消請求にかかる訴えは不 適法であり、上記慰謝料請求は理由がないものと判断する。その 理由は原判決に示している内容通り。
    2. 控訴人は、当審において、原判決には事実誤認があり、控訴人に ついて常任委員を辞めさせる理由は全くなく、平成13年3月3 日当時、常任委員を辞めさせる規約も全く存在しないし、被控訴 人は、自身の不正、嘘、ごまかしを隠蔽するため、常任委員を辞 めさせようとしたものである旨主張するが、同主張が採用できず、 控訴人を常任委員から解任したことについて違法事由が認められ ないことは、いずれも原判決が詳細に認定判断する通りである。
  4. 結論
    以上によれば、控訴人の除名取消請求にかかる訴えを却下し、そ の余の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由が ない。よって、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第21民事部
裁判長裁判官 石垣 君雄/裁判官 大和 陽一郎/裁判官 蓮井 俊治

2002/12/02 横浜地裁「定期総会決議取消等 請求事件」 の第 4 回公判

出席者:山本(14期)、和田(12期)、川崎(13期)、森山(13期)

当自治会は上記の趣旨の準備書面(法廷では、口頭で陳述するのが基本です。 ですが、あらかじめ陳述書と言う書面を提出しておき、法廷の場にて「書面 で陳述します」と宣言することにより、口頭陳述と同じ効果を得ることがで きます。そのための書面が陳述書です)を提出しました。

委任状の意味が争点となりました。原告は、「委任状は自分を常任委員と して承認しているのだ」と主張しました。しかし、委任状の内容は、「賛成 票」ではなく、「出席者に一任する」であることは、前に説明したとおりで す。

原告はあくまでも「委任状は、自分を常任委員であると認めたのである」と 主張しました。これに対し、裁判官はうんざりした表情で、原告の発言を遮 りました。そして、原告に対し原告の主張を明確にするよう要請しました。

当自治会としては、原告の主張が明確になら無い限り、新たに主張すべきこ とは無いと考えています。

2002/11/14 東京高等裁判所「自治会常任会除名取消請求事件」 の第 1 回公判

出廷:高崎弁護士(自治会)

傍聴者:川崎、和田

冒頭

裁判長より両者に対し下記の確認がおこなわれた。

  • 控訴人本人の確認と控訴状及び理由書の確認。
  • 被控訴人(当方)に対し答弁書(事前提出済)の確認。
  • 両者に対し、当法廷において原審の証拠書類を引用することについての確認。

審理

本日、相手から裁判所に提出した「文書提出命令」の内容は以下の通り
  1. 12期総会出席者名簿
  2. 13期総会出席者名簿
  3. 11期自治会会員名簿
  4. 12期自治会会員名簿

(やりとりの一部)
裁判長: どういう趣旨か?「任意」か「申し立て」lか?
相手:「申し立て」である。
裁判長:何の目的で求めるのか?。被控訴人はどうですか?
高崎弁護士:必要ない。本件とは関係ない。
右陪席:定期総会の名簿を明らかにするのは何のためか?
相手:会員が何人いて出席した者はだれか確認したい。
右陪席:すでに被控訴人から提出された証拠に61名と出ている。
相手:600名前後の会員にもかかわらず60名程度で決めるような総会決議はまちがっている。
右陪席:委任状の分も入っているのか?
高崎弁護士:委任状の分も入っていると理解している。
裁判所:合議する。

(5〜6分ほど休廷)

裁判長:本件の事件とは関係ないので、控訴人の申し立ては却下する。終結し て判決する。控訴人からは、これまで証拠が提出されていない。
相手:次回、証拠は提出する。
裁判長:言いたいことは、追完(*)してくれ。今日はこれで終結する。

次回の判決日は、12月12日(木) 午後1時10分、場所818号法廷 以上

(*)追完:追認とほぼ同義に用いられる。(法)いったん為された不完全な法律行為 を後から確定的に 有効にする一方的な意志表示

感想

弁護士からはほぼ勝てるとのことでした。確かに控訴人からは具体的な証拠もなく 客観的な正当性を裏付けるものはありません。 予定どおり12/12勝利判決したとしても、その後相手側が最高裁に上告するのは、 弁護士によるとかなり高い確率とのことです。我々スタッフ一同もそのように考えて います。 自治会としては、最高裁までいくことを念頭に今後の対応やスタッフ体制をあらため て考える必 要があります。

2002/11/01「定期総会決議取消等 請求事件」 の第 3 回公判

出席者:和田、山本、川崎、森山

第3回公判。今回は、通常の法廷ではなく、普通の会議室のように大きな机 を囲んでの話し合いの形式がとられました。

進展事項としては、原告の請求の原因がやっと明らかになったことが上げ られます。訴状の内容がはっきりしないため、裁判官が原告に対し色々とイン タビューし、その結果を書記官が調書に取りました。これにより、請 求の原因(訴えの根拠)の体裁がなんとか整ったことになります。原告の主張が はっきりしたので、当自治会としては反論しやすくなりました。 青字は当自治会からのコメントです。
請求内容 (1,2,3) および請求原因 (I,II,III など)
  1. 被告が第 13期自治会常任委員の原告を辞めさせたことを取り消せ。
    1. 原告は届出により常任委員になった。<- これは間違 いです。例年の総会議案書をご覧になればわかりますように、各ブロック から推薦されるか立候補した方たちが候補者名簿に載り、4 月の定期総 会で承認されて確定します。
    2. 13期総会で、解任決議がなされた。<- これも誤 解です。全戸配布した議事録に記載がありますように、候補者のうち原 告だけが承認されなかったのです。
    3. 解任決議には手続き上の瑕疵があった。<- 瑕疵 (誤り)はありません。規約上総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席で成 立することになっています。総会当日の開始時点で60名の構成員の出席 および432通の委任状があり、合計492名でした。会員総数が 626 です から、定足数は満たしていました。また、議決は出席構成員の過半数で 決することになっており、原告は過半数の承認が得られなかったため、 第13期常任委員になれなかったのです。
  2. 被告は原告に対して自治会関係の書類帳簿等の開示・説明をし、その写し を渡せ。
    1. 甲第3号証の調停により、帳簿等の開示説明義務などが合意された。 <- これはその通りです。1999年9月30日に、神 奈川簡易裁判所にて原告と当自治会の間で「原告が常任委員である 間、その身分で自治会会計帳簿等を閲覧させる」という内容の調停合意 がなされております。
    2. 原告は常任委員であった。 <- 原告は1999年4月16日から2001年3月3日までは常任 委員でした。その間、当自治会は原告に対し会計帳簿などの開示を何度 も行っておます。また、原告が裁判資料として提出している領収書のコ ピーは当自治会から原告に渡したものです。
  3. 被告は、原告に対して、謝罪し、慰謝料金50万円を支払え。
    1. 慰謝料の根拠は総会の決議と閲覧の拒絶。 <- 拒絶していません。

言いがかりとしか言えませんね。

2002/10/06 裁判対策会議

出席者:和田、山本、川崎、森山

  • 東京高裁控訴の状況報告。(やはり受理されるらしいです)
  • 9/30 の裁判報告
  • 今後の対策

2002/09/30「定期総会決議取消等 請求事件」 の第 2 回公判

第2回公判。傍聴記録は 10月号ふじのき通信に掲載の予定。

2002/08/31 裁判対策会議

出席者:和田、山本、川崎、森山、野村

  • 8/26 の裁判報告
  • 上告の件報告(現在裁判所と原告の間で事務処理中とのこと)。
  • 今後の対策

2002/08/26 「定期総会決議取消等 請求事件」 の第 1 回公判

自治会夕涼み会の翌々日の 8/26、表記裁判の第 1 回公判が横浜地方裁判所で 開かれました。自治会側からは、14期会長山本氏の他に、13期会長川崎氏、10 期常任委員浦山氏、そして13期事務局の森山が参加しました。

今回は、双方が提出した書面の通りに主張することを裁判官が確認するのみで 閉廷となりました。

裁判官から、「常任委員の選出方法が記された規約は無いのか?」との質 問がありましたが、自治会規約は自治会側から証拠書類として提出済みの平成 13年 第13会定期総会議事録の中に含まれておりましたので、裁判官が気づか なかったか、あるいは陽にそのことを自治会側から主張せよとの誘導だったの かも知れません。

次回の審議は 9/30 15:00 から。横浜地方裁判所 8 階の民事部書記官室で す。傍聴の可否は不明です。

2002/08/10 対策会議(常任委員会)

8月の常任委員会にて、裁判の対策について協議しました。 出席者は14期常任委員のほかに、12期野村、13期川崎、森山。
  • 平成14年(ワ)第2095号 の訴え対し、事実無根として対抗することを決定。
  • 平成13年(ワ)第2637号の判決後、原告が上告の申し立てをした形跡がある。 現在確認中。野村氏。

2002/07/28 対策会議

14期役員および歴代自治会役員の一部により対策会議が開かれました。
  • 6/27 の判決内容説明。自治会の完全勝利。原告が控訴したという話しは誤解。
  • 6/6 に起こされた新たな訴えの説明。「定期総会決議取消等 請求事件」 (平成14年(ワ)第2095号) の訴え対し、事実無根として対抗する方針を固めた。 正式には 8/10 の常任委員会で方針決定。

「定期総会決議取消等 請求事件」

前項の訴状等の内容が明らかになりました。

「口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催告状」より
事件番号:平成14年(ワ)第2095号
事件名:定期総会決議取消等 請求事件
原告:○○○○
被告:メゾンふじのき台自治会

答弁書提出期限:平成14年8月19日
口頭弁論:
  日時:平成14年8月26日 午後1時10分
  場所:横浜地方裁判所民事第603号法廷(6階)

訴状の内容(抜粋)
平成14年6月6日

請求の趣旨
  1. 被告が第 13期自治会常任委員の原告を辞めさせたことを取り消せ。
  2. 被告は原告に対して自治会関係の書類帳簿等の開示・説明をし、その写
     しを渡せ。
  3. 被告は、原告に対して、謝罪し、慰謝料金50万円を支払え。
  4. 訴訟費用は被告の負担とする。
  5. 仮執行宣言

請求の原因
  1. 平成13年4月 第13期常任委員の原告を被告が辞めさせたことは、間違い
     である。
  2. 被告は原告に対して、自治会関連の書類帳簿の開示、説明をせず、その
     写しをいくら求めても提出しない。

お気づきのように、訴状は 6月6日、つまり6月27日の判決よりも前に提出され ています。先の裁判にて訴えが棄却されることを予期して、次なる訴えを起こ したということでしょうか? 6月27日の判決の内容からすると、上記訴えには 合理的な根拠がないように思われます。上記訴状に対し、裁判所からは以下の ような補正命令が原告に対し出されています。
                  補正命令

頭書事件について、原告は本命令送達の日から14日以内に、下記の事項を補正
することを命ずる。

  1. 総会決議の取り消し原因を記載せよ。
  2. 書類帳簿等とは何か特定せよ。
  3. 書類帳簿等の開示説明を請求する根拠を記載せよ。
  4. 書類帳簿等の写しの引き渡しを請求する根拠を記載せよ。
  5. 慰謝料を請求する根拠を記載せよ。

平成14年7月4日

それに対する、原告の回答書の内容。まるで禅問答のようです。
平成14年7月15日

回答書
  1. 被告は規約に違反して常任委員の原告を辞めさせた。
  2. 被告の活動に関連する全部である。自治会会計帳簿、会計伝票、領収証、
     総会出席者名簿、議事録、常任委員会議事録、官庁、連合自治会、社会
     福祉協会等の規約、決算書類、議事録等である。
  3. 原告は平成元年より引きつづき現在も会費を支払っている被告会員であ
     る。
  4. 原告は被告会員であり必要な写しを求める権利を有する。
     被告は平成11年9月に関係書類等の開示、説明、コピーを約束したが殆ん
     ど遵守しない。
  5. 被告は不当に常任委員の原告を辞めさせた。更に、関係書類の開示、説
     明、コピーの提出の約束を遵守しない。よって、慰謝料金50万円が相当
     である。

とにかく、裁判所に訴えられたからには何らかの対処を取らないと、相手 の言い分を認めたことになってしまいます。

(2002.07.28)

さらに別の訴えが起こされる

同一会員から、これまでの裁判とは別の新たな訴えが起こされたとの連絡が入 りました。 訴えの内容は、
  • 13期の常任委員として立候補していたにも関わらず、第13会定期総会の場にて否認されたことを取り消せ。
  • 慰謝料 50万円を支払え
という内容とのことです。前回の判決で、自治会の取った行動は正しく、原告 の訴えは100% 退けられました。似たような訴えを起こす利益があるのでしょ うか?

(2002.07.24)

先方が控訴(やはり)先方が控訴

先方が 6/27 の判決を不服として、高等裁判所に控訴したとの連絡が入りまし た。 この項は錯誤でした申し訳ありません。 さらにそれも錯誤でした。申し訳ありません。やはり、 控訴され、それが受理されることになったようです。

(2002.07.17)

2002/06/27 判決

去る 6/27、横浜地方裁判所にて、「平成13年(ワ)第2637号 自治会常任委員 除名取消等請請求事件」の判決が言い渡されました。結果は自治会側の言い 分が認められ、「原告の訴えを棄却する。」というものでした。 判決文のコピー (重いです。1ペー ジあたり 500KByte 程度)

2002/05/23 口頭弁論終結

5/23 に横浜地方裁判所で行われた裁判の報告をいたします。

原告側から最後の書類が提出され、6/27(木) 午後1時10分に判決が言い渡され ることが決定しました。

2002/04/25 口頭弁論

4/25 に横浜地方裁判所で行われた裁判の報告をいたします。 今回は、第12期事務局長の和田さんが証人として立たれ、自治会がこれまで、 原告の執拗な質問攻めに対し、誠実に対応してきたことなどを証言されました。 原告からの主張は前回と同じく要領を得ないものでした。 主張点としては、
  1. 12期の常任委員を辞めさせた事実を取り消せ(復職が狙いではなく、辞めさせられたという事実を取り消させたいらしい)
  2. 慰謝料10万円
  3. 理由無く常任委員を辞めさせたのは無効である(森山注:仮に理由が無 くても正当な手続きを踏んでいるので全く問題はありません)。直ちに辞めさ せた理由書を提出せよ。といったところでした。
裁判官が交代したことなどから、今回で結審にはいたらず、次回 5/23(木) 午後1:10 にて結審すると思われます。 今回は、12期役員からは 3名、13期からは 1 名、14期からは1名が駆けつけま した。 公判の内容については、ここに掲載するのは差し控えます。

2002/03/24 自治会帳簿開示・説明

3/10 の説明では飽き足らず、A氏は神奈川簡易裁判所にクレームを上げ、神奈 川簡易裁判所から自治会に再度開示するよう非公式に要請しました。

自治会は、3/24 にA氏と面会し、開示希望書類のリストを受け取りました。 同リストには、自治会から A 氏にコピーを渡しており、A 氏が横浜地方裁判 所に証拠書類として提出済みの書類も含まれます。再度に渡る開示要求の目的 は理解しがたいことです。 また、A氏は平成13年度第13会総会の出席者名簿のコピーも要求しています。 総会出席の個人名は、裁判の内容とは無関であり、また、プライバシーに関わ ることですので、自治会は開示を拒否する予定です。

2002/03/10 自治会帳簿開示・説明

3月8日の神奈川簡易裁判所の結論を受け、自治会は 3月10日 9:00-12:00 の間、 集会所工作室にて、平成11年度の会計資料、MGC 連合自治会および MGC 地区 社会福祉会協議の総会議案書などを用意し、原告 A氏を迎えました。

開示にあたって、希望の文書名を尋ねたところ、すでに当自治会からA氏に 対して回答済みの文書に含まれている物がありました。A氏から平成13年の4月 15日に出された質問書に対し、自治会が同年5月2日とに回答したもの(回答1 とします)、そして同年 5月21日に出された質問状に対し、同年6月2日に回答 したもの(回答2とします)に含まれている物です。「これまでに自治会が提出 した回答書を文書を読んでいるのか?」と尋ねたところ、驚いたことに「読ん だことは無い。どうせろくでもないものだと思ったから。 」と言い放ちました。自治会役員が自己の生活をも犠牲にし、苦労 して調査し回答したものをいったいなんだと思っているのでしょう。A氏は自 治会に対し誠意のある回答を求めている一方、自分自身の側は全く誠意が無い と言わざるを得ません。同氏は、「ろくでもないものだし、その時点で裁判が 始まっていたから、裁判の過程で読めばよいと思った」と語りましたが、それ が常識の有る人間のすることでしょうか? 同資料は平成14年3月8日の神奈川 簡易裁判所の法廷では乙2号証、乙3 号証として扱われているものですが、裁 判の時点でも読んでいないことを明らかにしています。相手が用意した文書を 全く読まずにいる一方、相手に新たな要求を突きつけるA氏の態度には納得い きません。

最後にA氏は、資料のコピーを取るよう求めてきました。自分で閲覧もせず、 自治会役員に読み上げることも要求せず、最後にコピーを要求するとはどうい うことでしょう。全く常識を欠いているとしか思えません同資料は、現在係争 中の裁判に関わる資料であり、現在弁護士の手に委ねてあります。法廷の戦術 の都合もあるでしょうから、自治会が一存でコピーを提出することはできませ ん。よって、A氏に対しては、弁護士に相談してから 3月17日までに文書およ び電話で回答するとして面談を終わりました。

面談を終えて集会所を出ると、久しぶりの良い陽気の中、楽しそうに外出 される方々とたくさんすれ違いました。 こんなに気持ちの良い春先の日に、自分は何て無益なことをやっているのだろ うと暗い気持ちにならざるを得ませんでした。

この項文責:平成13年度 メゾンふじのき台自治会事務局長 森山孝男 (2002/3/10)

2002/03/08 神奈川簡易裁判所

3月8日(金) 、神奈川簡易裁判所第1号法廷にて「平成14年(ハ) 第123号 損害賠償請求事件」の口頭弁論が行なわれ、自治会からは会長川崎と事務局長 森山が出廷いたしました。

この事件は 3月号ふじのき通信(会報)でお知らせしましたように、当自治 会会員 A氏から自治会に対し、「平成11年の調停で、情報開示すべしとの結論 が出たにも関わらず、自治会は充分な情報開示を行なっていない。慰謝料40万 円を支払え」と訴えたものでした。自治会としてはこれまで誠意を持って回答 をしていることを事例を示して説明し、裁判官からも充分だと認定されたもの と考えます。

驚くべきことに、A氏は、自治会側から事前に裁判所を通じてA氏に提出さ れた準備書面(あらかじめ相手に渡す証拠書類、証拠書類乙1号証〜乙3号証) を全く読んでいないということが分かりました。裁判官からの叱責に対し、A 氏は「書類の到着が遅れたので読む時間が無かった。3月になってから届いた」 などと弁明しましたが、裁判所からは特別送達と言う特別な郵便で送付されて おり、A氏本人が 2月28日18:30 に受け取っていることが指摘されました。A氏 は、これに返答することができませんでした。

その後、原告と被告とが別々の部屋に呼ばれ、調停官から個別事情を聴取 されました。自治会がこれまでの経緯をご説明申し上げたのち、調停官からは、 本件は原告から理不尽な申し立てであるため、調停成立は困難であろうこと、 また、現在係争中の他の裁判と関連性が強いことから、本件を横浜地方裁判所 に移送し、同時に審議することを薦められました。自治会は、弁護士に相談し てから必要なら移送の申し立てをすることを伝えました。

その後、原告と共に再び法廷に集められました。裁判官はこれまでの自治 会の対応が充分であると認めた上、さらに「平成11年の調停条項によれば、A 氏に対して説明義務があるのは、第11期の役員が、その役員の任期である間に 限る」と説明され、現役員がA氏に説明する義務はそもそも無いのであると説 明されました。現役員の対応は充分であると認定されたわけです。

また、裁判官は、事態を収拾するため、自治会が書類を再び A氏に対して 開示し、現期の自治会役員が知りえる範囲で説明するよう提案されました。自 治会はそれを了承しましたが、A氏からは都合が悪いということで、3月10 日 (日) 9:00-12:00 の間、工作室で文書開示・説明を行なうこととなりました。 A 氏はそれを了承し、調停の申し立てを取り下げました。

この項文責:平成13年度 メゾンふじのき台自治会事務局長 森山孝男 (2002/3/10)


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